廃虚防止法時代 : 03 – 廃墟保存はあり得るのか? : 01

5月 17th, 2012

■廃墟保存はありえるのか?:01 「廃墟建築士」(三崎亜記さん著)を読んで考えてみました。

「廃墟建築士」のストーリー設定を概観、手掛りをみつける。

・先進六カ国中、”我が国”は”廃墟”においては後進国で、”廃墟”の絶対量を増やす対策中。
・国際的には、”廃墟”の総数と質が、その国の文化的成熟度を決める尺度となっている。
・先進国では、学術的、制度的、文化的に”廃墟理論”が確立されている。
・”廃墟”は「特定都市機能補完建造物ニ関スル法律」いわゆる「廃墟法」により、法的根拠を持つ施設。
・”我が国”では、国土の狭さもあり、住廃近接状態で国民の理解を得られていない。
・用途地域のように、廃墟地区が決められている。
・公的な検査機関が検査し”廃墟認定”を行い”廃墟ランク”を定めている。「第一種廃墟」>「第二種廃墟」>「みなし廃墟」
・「みなし廃墟」は実用されたものが廃墟となったもので純粋性を汚すものでありランクは下。

■”廃墟”を建築する理由

1,本文より
『廃墟とは、人の不完全さを許容し、欠落を充たしてくれる、精神的な面で都市機能を補完する建築物です。都市の成熟とともに、人の心が無意識かつ必然的に求めることになった、『魂の安らぎ』の空間なのです。』

→ 「癒やし機能」:都市機能補完、「魂の安らぎ」を与える役割がある。

2,本文より
『一片の実用性すら必要としない廃墟に、どれだけ空虚で無用な「実用」を備わせることができるのか、それが、その国の文化的成熟度に直結するのである』

→ 「国の文化的威信」:文化的成熟度を上げ、廃墟一流国を目指す。

3,本文より
『廃墟を造るということは、我々すべてが逃れることのできない生命の有限性と、受け継がれてゆく時間の永続性とを、俯瞰した位置から眺める視点を持つことに似ている。いつかは崩れ去るという万物に定められたる道程を宿命とせず、むしろ使命とすることのできる者だけが、このはかなくも偉大なる建築を成し遂げられよう』

→ 「自然の摂理と精神性」:この世の自然の摂理を表現し、生きる意味を問う。

となっています。

■これらを手掛りに、社会一般的には厄介者である”廃墟保存”の基本的な意義を、あえて、私なりに考えてみます。

1,都市の構成要素として多様性をひろげ、都市の魅力を増すものであること。
2,近代的都市計画による開発の限界、転換期をむかえている中で、文明の発展より文化的成熟度を増すものであること。
3,これからの時代をつくる90年代半ば以降に社会にでてきた若者たちに「安らぎ」や「癒し」など都市機能を補完するものであること。

基本的な意義を満たす、さらに細かい条件、理由など考えられますが、次の機会に・・・

■これらは考えてみると、廃墟にかぎらず建築保存の手法についての考察でもあることが分かります。

これから建物がどんどん余ってきます。そういった中で、建物の保存をどうしていくのか、多様な手法があっていいように思います。
その中に、”廃墟的保存手法”が考えられなくはない、のではないでしょうか?
つまり、自然の摂理に任せて自然に風化させていく手法です。例えば、日本では長崎県の”端島=軍艦島”が現在このような状況下にあります。長期間放置されていましたが、世界遺産登録を目指すこともあり、観光対策が施され、自然風化の状況を見学することができるようになりました。

本文中、勤務先の社長は、純粋性にかけるということで「みなし廃墟」をさげすむ廃墟先進国の知見とは別に、「・・・何より、住んでいた人間の気配ってやつをいかにうまく織り込んでいくのかってのが、廃墟屋の腕の見せ所なんだ」と語り、人が使っていたこその意味を独自に見出しています。
”軍艦島”の例を見ても、廃墟の魅力として、人が使っていた痕跡が残っていることが、より魅力を引き立てているのは間違いないでしょう。

”軍艦島”のような「みなし廃墟」を自然の摂理に任せて風化させていく保存形態が、特別な状況下である”軍艦島”以外であり得るのではないでしょか?

 


 
 
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廃虚防止法が本当に施行される時代になりました。 – 02

5月 8th, 2012

■「放棄建築物(空き家)の老朽化レベル」(「廃墟レベル」)の提案 - ラフスケッチ

❍ 全国で”空き家”問題が無視できない時代になってきました。
土地・建物は、たとえ私的所有物であっても、一定範囲内で公共的な責任もあることを一般常識的に認識た上で、所有者(管理者)が周辺環境を悪化させない程度、維持管理責任を果たさなければならない、ということです。

例えば、”家電リサイクル法”と同様に、新築時にある程度、解体・リサイクル費を負担させるような法律ができるかもしれません。
”空き家”を廃墟としないために、リノベーション・コンバージョン等で再利用、もしくは、建物解体、土地の再利用など、どのような取り組み、政策、制度を作っていけば良いのでしょうか。

■ まずは、老朽化の程度で分類を行えるようにしようと思い、「放棄建築物の老朽化レベル」(「廃墟レベル」)を考えてみました。

Level.Ⅰ:管理放棄状態初期 ”空き家”があるなあと感じる程度
   外部から見て、長期にわたり管理が無い状態がわかり、建物の傷みが始まっているのがわかる状態。
   外部の窓、壁は埃で覆われた状態。庭がある場合は、雑草がボウボウ。
   屋根、壁共に防水、止水機能は保っている。
   ガラスなど割れておらず、建具も基本的な性能を保っている。
   居住空間としての気密性・水密性は未だ保っている。掃除をすれば、すぐにでも住むことができる。

Level.Ⅱ:雨漏り状態 ”廃屋”ちゃんと管理して欲しいと感じる程度
   防水、止水が破られた状態。(多湿な日本では雨漏りが始まると一気に老朽化が進む。)
   屋根、壁、窓などから雨漏りが始まり、内装部材にも傷みが出る。
   雨漏り部分を補修すれば、充分に室内の利用に供する。
   居住空間としての気密性・水密性が破られた状態。

Level.Ⅲ:崩壊初期  ”廃墟Ⅰ”と認識され始める状態。環境悪化が認められ管理を強制したいと思わせる状態。
   雨漏り状態が続き、屋根や壁の一部が壊れ始める。
   自然に建具が壊れる、もしくは(時には故意的に)窓ガラスが破られ、雨が室内に入り込んだ状態のまま放置。
   室内が、一部外部と同様の環境になってきている状態。
   構造の傷みは補修程度で直せる程度で、大規模改修を行えば、室内の利用に供する。
   物件によってはツタが絡まり、庭がある場合は、雑草がボウボウで入り込むのも大変。
   動物が入り込み荒らされている。廃墟と認識され、不法侵入も見受けられる。

Level.Ⅳ:崩壊中程度  ”廃墟Ⅱ”
   屋根・壁に穴が空き、雨風が常時降り込む状態。
   構造部分に傷みが出始める。
   大規模改修のレベルでは対応できず。構造体からの改修・補修の検討が必要。
   室内の内装もほぼ崩壊。
   時には植物が覆い初め環境化し始める。

Level.Ⅴ:崩壊終盤  ”廃墟Ⅲ”
   建物が崩れ落ちてきた状態。
   構造的にも危険な状態。
   もう解体しかないと思わせる状態。
   外部と同環境。時には植物に覆われたり、動物が入り込んだりして、忘れされてしまうという状態もある。

”廃墟”は、周辺環境を悪化させ、周辺住民に迷惑をかけるものですが、反対に、人をひきつける面もあります。
いったい”廃墟”の何が問題で、何が惹きつける魅力となっているのでしょうか・・・
 
 
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廃虚防止法が本当に施行される時代になりました。

5月 2nd, 2012

■ ”床あまり”時代、それは、恐ろしいことに、”床”(=住居)が足りないから新しく建てる時代が終焉を迎えようとしている、ということです。

日本の総人口は2006-2007年頃を頂点に減少時代に突入。
”SQ”かかわり”の知能指数”によると少子化対策の最後のチャンスを逃してしまったとのこと。それは、第二次ベビーブーマー世代の一番下が35歳をこえてしまった2008年ころまでに対策が打てず、出生率を上げることができなかったということです。消費税よりも、社会保障制度改革よりも、最初にやらなければならなかったのは、”少子化対策”だったようです。なぜなら、考えてみれば上記の改革の前提条件になるのが人口動向だからです。
もしかすると超高層マンションが、超高層オフィスビルが、まるまる廃墟と化すかもしれない、それだけではなく、限界集落問題もでてきている現在、ひとつの街が廃墟となるかもしれません。買物、医療、教育・・・難民問題はいたるところで問題化しそうです。

全国の空き家:2008年757万戸、(10年で180万戸増加)「2012年4月8日朝日新聞デジタル」
総務省調べ2008年10月時点首都圏1都3県の空き家:185万戸5年間で20万戸増加(12%)「2012年2月11日日本経済新聞電子版」

■ 廃墟となった建物をどのように処理し、使われなくなった土地をどのように利用してゆくのかが問題になってきている都市では条例の制定がすすんでいます。

❍ 2010年(H22)10月:埼玉県所沢市 ― ”所沢市空き家等の適正管理に関する条例”

主な内容 ・空き家等の所有者の責務(空き家等の適正管理)
・実態調査及び適正管理措置
・助言、指導、勧告、命令、公表
・警察その他関係機関との連携 など

 

❍ 2012年(H24)年1月1日:和歌山県 ― ”景観支障防止条例”

主な内容 ・廃虚にさせないための最低条件
     所有者の責務として維持保全、景観支障状態にならにように状態規制を最低限の規範として規定
・周辺住民からの要請に基づく命令
     要請→勧告→命令→行政代執行可能

 

全国で、空き家対策条例(=廃墟防止法)を制定した自治体は、16都道府県31市町村(和歌山県は県が制定)「2012年4月8日朝日新聞デジタル」
 
❍ これらの条例は、”土地”や”建物”などの不動産は、たとえ私的所有物であっても、周辺環境を構成する要素として大きな影響力を持っているので、公共的な責務を負うことを社会のルールにしようというものです。
今や、”土地”や”建物”が私的所有物であっても、維持管理責任を果たさなければならない時代になってきました。もしかすると、家電リサイクル法のように、解体・廃棄料金を所有者に事前に負担させるような法律ができるかもしれません。
 
”空き地・空き家等外部不経済対策について” ―国土交通省の資料もありました。

国土交通省の資料による外部不経済土地利用例

1,”空き地”、”空き家”、”廃屋・廃虚等 → 高齢化等により所有者が利用管理できない(しない)
2,”耕作放棄地”、”手入れの行われていない山林” → 農林業の人手不足、不採算性
3,”資材置き場”、”残土置き場”、”廃棄物置き場(不許可)” → 管理者の管理不足
4,”ゴミ屋敷”

 

発生要因

1,人口減少・少子高齢化による需要変化
2,所有者の経済的事情
3,過疎化
4,相続による権利関係の複雑化
5,複雑な関係法令等 など

 

国土交通省の資料には”外部不経済”と表現されています。
*外部不経済
→ある経済主体の行動が、その費用の支払いや補償を行うことなく、他の経済主体に対して不利益や損失を及ぼすこと。例えば、公害。とのこと。
 
 
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